いざ、在宅副業として、
クライアントから受注して
在宅ワークを始める前に、
知っておきたい法律をまとめました。
転ばぬ先の杖として
トラブルに巻き込まれないよう
参考にしてください!
(参考図書:厚生労働省 在宅ワークの適正な実施のためのガイドラインより)
1)民法
在宅ワークに関係が深いものは、『請負契約』ですね。
受注者は自らの責任で、依頼された仕事を完成させます。
受注者の責任でない災害などがおこっても、
依頼された仕事を完成させるのにかかった【余計な費用】は
原則、受注者持ちになります。
又、【不完全な成果物】であれば、クライアントから【損害賠償】
を求められます。
契約の目的に達しない場合は、クライアントから【契約解除】を
されることもあります。
いざ、請負契約をする前に
厚生労働省ガイドラインにある
契約書の参考例をチェックしてみてください。
2)下請法
基本的に受注者側の利益を保護する法律です。
クライアントが次のような行為をすることを禁止しています。
① 買いたたき
クライアントがその地位を利用して低い額を押しつけること。
② 下請け代金の減額
受注者側に責任がないのに、発注時に決めた金額よりも一定額を
減額して支払うこと。
③ 下請代金の支払遅延
クライアントが成果物を受け取った日から60日以内で
定めなければいけない支払日までに代金を支払わないこと。
在宅ワークと特に関係が深い、対象となる取引は、
・情報成果物作成委託
ソフトウェア・映像コンテンツ・各種デザインなどの、情報成果物を
クライアントが受注者側にその作成作業を委託すること。
・役務提供委託
クライアントが、顧客から請け負った仕事を受注者側に委託すること。
上記以外としては、
・製造委託
・修理委託
などがあります。
3)消費者契約法
この法律は、【消費者】と【事業者】との間での契約で、
契約の取り消し、契約条項の無効等を定めています。
消費者とは、【個人】です。
個人の場合でも、事業として、
又は事業のための契約であれば【事業者】となり
この法律は適用されません。
ただ、在宅ワークのために必要な資機材を購入する契約の場合、
その在宅ワークが、客観的に実体がなく、事業として認められない場合は
事業者ではなく【消費者=個人】に当たり、この法律の対象になります。
事業者の適切でない勧誘や説明で、消費者が重要事項を誤認や困惑して
契約した場合は、契約の取り消しができます。
又、消費者の利益を一方的に害する条項の一部又は全部を無効になります。
4)特定商取引法
【事業者】が守るべきルールと【消費者】を守るルールが定められた法律です。
対象となる取引は
・訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供・訪問購入
・業務提供誘引販売取引
があり、在宅ワークでは、【業務提供誘引販売取引】が関係があります。
『収入が得られる』という口実で消費者を誘い、仕事に必要であるとして
商品を購入させられたり、サービスの提供を受けて、お金を要求される
取引のことです。
消費者を守るルールとして
・クーリング・オフ制度
消費者が契約して、法律で定められた書面を受け取った日から
20日間以内であれば、消費者は書面により
契約解除をすることができます。
・取消制度
嘘をいって事業者が消費者を契約するように勧誘して、消費者が
その嘘を信じて契約した場合は、契約を取り消すことができます。
5)家内労働法
家内労働者(内職をしている方)の労働条件の向上と
生活安定のため、委託条件の明示や、工賃の支払確保
などが定められた法律です。
【在宅ワーク】でも、原稿に従って入力作業を行い
クライアントから提供を受けた【外部記憶媒体】
(USBなど)に保存して納品する業務は、【加工】にあたり
家内労働法が適用されます。
6)著作権法
製作者の立場を守り、著作物の権利を定めた法律です。
在宅副業で、ブログ作成などに画像や音楽を使用して
突然、著作権侵害で訴えられることが考えられます。
使用する画像等は【著作権フリー】のものを選択して
使用制限(特に営利目的の場合)がないか、必ず条件を
確認して使用しましょう!
・まとめ
在宅副業で【在宅ワーク】をいざ始めるにも
初心者の方は、何かと不安になると思います。
でも、クライアントと契約する前に知っておけば
なにも怖くありません。
仕事を始めてクライアントと行き違いになる前に
今回ご紹介した法律6選はおさえておいてください。
私ピースマウンテンにご質問等ございましたら
下記、お問い合わせフォームからご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
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